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うつ病で障害年金を受給する方法



うつ病で障害年金を受給する方法



★ 「うつ病で障害年金を受給する方法」を購入することであなたの得られるメリット


 診断書のどの項目がどの程度であれば、障害年金2級を受給できるか知ることが出来ます。


 2級レベルの診断書を作成するために最も重要な6つのポイントを知る事が出来ます。


 自分の現在の状態をどのようにして医師に伝えれば、障害年金2級を受給できる診断書を書いてもらえるか、そのノウハウを知ることが出来ます。


 医師に依頼する際のひな型を記載していますので、それに沿って記入すれば、簡単に医師に伝えることが出来ます。


 医師に診断書の記入を拒否される場合も珍しくありません。その時、どのような対処をすれば、医師に診断書を書いてもらうことができるのか、そのノウハウを知ることが出来ます。


 2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」の書き方が理解出来、社会保険労務士に頼まなくても、自分で記入できるようになります。

   自分1人で何の情報もなく書く場合に比べて、確実に労力と時間を節約することが可能となります。


 5つの「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記入例を参考にして、自分の場合の「病歴・就労状況等申立書」が書けるようになります。


 さらに、特典の無料添削サービスを利用することで、診断書とマッチした2級レベルの「病歴・就労状況等申立書」に仕上げることが可能となります。


 「障害年金請求書」の書き方が理解出来、自分1人で「障害年金請求書」を正確に記入出来るようになります。


 障害年金申請に際し必要となる添付書類を正確に知ることが出来、申請の際に添付書類の漏れを防ぐことが出来ます。


 上記のプロセスを経て障害厚生年金2級の認定を得て、 毎年約216万円(配偶者、18歳未満の子供2人がいる場合)を継続的に受給することが可能となります。


 精神障害に関する障害年金は有期年金ですが、更新の際の注意事項を知ることが出来ます。


 障害年金が万一不支給となった場合の対処方法を知ることが出来ます。


 特典の無料メール相談・無料電話相談を利用することで、精神疾患に関する障害年金の申請に関し、申請代行の経験が豊富な現役社会保険労務士のサポートを受けることが出来ます。


 障害年金の診断書を書くことを正当な理由もなく拒否する医師に罹っていらっしゃる場合、精神障害で障害年金の診断書を書くことに協力的な医師を紹介することが出来ます。(大阪、京都地区のみ)


 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等)に関しても、障害年金申請のコツが書かれています。


 障害等級3級から2級への額の改定請求にも対応しています。


 障害厚生年金3級の請求にも対応しています。


 障害基礎年金2級(国民年金)の請求にも対応しています。



>>>うつ病で障害年金を受給する方法



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